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厚生労働大臣の定める掲示事項(クリニック) |
医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。当クリニックでは下記の施設基準を届出しております。
算定開始日 | 受理番号 | 名称 | |
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1 | H31.4.1 | (酸単)第9666号 | 酸素単価 |
関連情報 | |
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