当院では、宗教的理由などによる輸血拒否に対し、以下のように対応します。
- 輸血しなければ生命の維持が困難な場合においては、輸血を拒否される患者さんに対しても輸血を行う、いわゆる「相対的無輸血治療」の立場をとっています。
- 免責証明書など「絶対的無輸血治療」への同意文書には署名いたしません。
- 相対的無輸血治療に同意いただけるように努めますが、最終的に同意が得られない場合には、他院での治療をお勧めします。
- 緊急性が高く、時間的余裕がない場合には、相対的無輸血治療の方針のもと、救命を優先した輸血治療を行います。
- 15歳未満のお子さんで、宗教的理由により両親がお子さんに対する輸血を拒否された場合でも、直ちに救命目的の輸血が必要な状態では、輸血を行うことがあります。その際には「親権停止」を求め家庭裁判所、児童相談所に申し立てを行う場合があります。
※「相対的無輸血」とは、患者さんの意思を尊重し、できる限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない状態に至った時には輸血を行うという立場・考え方です。
※「絶対的無輸血」とは、患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる状態になっても、輸血しないという立場・考え方です。