2016.08.19
お知らせ
施設基準「回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ」が東海北陸厚生局に受理されました。
当院は、平成28年8月1日より施設基準「回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ」が東海北陸厚生局に受理されました。
岐阜県下では、現在5つの病院にて受理されていますので、6カ所目の受理となります。
下記の通り、より充実した医療を提供できるようになりましたので、安心して松波総合病院の回復期リハビリ
テーション病棟をご利用下さい。
[施設基準]
①当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の常勤社会福祉士1名以上が配置されていること。
②医師については、以下のいずれも満たすこと。
ア)リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ)適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。
③研修は、医療関係団体等が開催する回復期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する
総合的な内容を含む数日程度の研修(14時間程度で、修了証が交付されるもの)であり、次の内容を含む
ものである。なお研修要件については、平成27年4月1日より適用する。
ア)回復期リハビリテーションの総論
イ)脳血管リハビリテーション
ウ)運動器リハビリテーション
エ)回復期リハビリテーションに必要な評価
オ)高次脳機能障害
カ)摂食嚥下、口腔ケア
キ)地域包括ケア
④社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。
戻る