新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 (平成26年1月30日作成)(要旨)
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第9条第4項に定める「指定地方公共機関としての新型インフルエンザ等対策に関する業務計画」の要旨
1 基本方針
当院は、指定地方公共機関として、岐阜医療圏において発生した新型インフルエンザ等患者の受け入れを積極的に行う。
- 新型インフルエンザ等発生時においても、地域住民に対し必要な医療の提供を行う。
- 海外発生期及び地域発生早期に「帰国者・接触者外来」を設置し、新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者に対する外来診療を行う。
- 地域発生早期に、新型インフルエンザ等の疑似症患者・患者に対する入院診療を行う。
- 地域感染期において、新型インフルエンザ等の重症患者の入院を積極的に受け入れる。
なお、本計画は、情勢の変化に応じ、適時見直し、必要な修正を加える。
2 未発生期における準備
- マニュアルの整備、訓練の実施等、新型インフルエンザ等対策の体制整備
- 職員の健康管理と啓発
- 診療継続計画の策定、実施
- 施設利用者の安全確保と広報
3 対策本部の設置
病院長を本部長とする新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」)を設置し、岐阜県、岐阜市との連携を図り、新型インフルエンザ等対策を実施する。
4 海外発生期から地域発生早期における対応
発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者に対して、「帰国者・接触者相談センター」を通じ、「帰国者・接触者外来」において外来診療を行う。診察の結果、新型インフルエンザ等と診断された場合は、感染症法に基づき感染症指定医療機関等において入院措置を行う。
5 地域感染期における対応
- 外来診療体制のもと、通常の感染症診療の延長線上で新型インフルエンザ等患者に対する外来診療を行う。患者数が大幅に増加するまでの間は、その他の外来診療は通常体制とする。
- 入院診療体制のもと、入院治療が必要な新型インフルエンザ等患者に対し入院診療を行う。その他の入院診療は通常どおりとする。
6 患者数が大幅に増加した場合の対応
患者数の大幅増加及び勤務可能な職員数の減少により、診療制限をする必要性が生じた場合は、事前の計画に基づき、段階的に外来診療・入院診療の制限を開始する。また、各部署は、事前に策定した業務継続計画に基づき、職員の減少に応じた対応をとる。
- 外来診療業務の縮小
- 入院診療体制のもと、新型インフルエンザ等の重症患者及びその他入院診療が必要な緊急性の高い患者のための病床を確保する。
- 広報
- 地域全体での医療体制の確保 地域全体で医療体制が構築されるよう、岐阜県、岐阜医療圏での協議の中で、当院の役割を確認する。