法人について

施設概要フロア案内図
主要施設基準レジメンについて
厚生労働大臣の定める掲示事項(クリニック)

主要施設基準とは

医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。当クリニックでは下記の施設基準を届出しております。

2024年11月1日現在の施設基準等と診療報酬

基本・特掲診療科

施設基準等と診療報酬(その他の届出)
算定開始日受理番号名称
1H31.4.1(酸単)第9666号酸素単価
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