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2018.09.15 お知らせ
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関等で支払った自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で上限額(※)を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
入院される方や高額な外来診療を受ける方については、「認定証」のご提示により、窓口でのお支払いを上限額(※)にとどめることが可能です。
この取り扱いを受けるには、事前に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入手していただく必要があります。
●69歳以下の方については「全員」
●70歳以上の方については
・住民税非課税の方
・現役並みⅠ・Ⅱ(年収約370万円~約1,160万円)の方(3割負担)
発行先はご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)です。問い合わせください。
保険証と併せて医療機関の窓口にご提示ください。
「松波総合病院」と「まつなみ健康増進クリニック」は、それぞれの医療機関です。窓口での上限額も別々のご負担となりますのでご注意下さい。(世帯合算等は、ご加入の保険者での払い戻しとなります。)
限度額適用認定証の交付を受けていなくても、後日、ご加入の保険者で上限額を超えて支払った額を払い戻すことは可能です。詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
※厚生労働省ホームページ 「高額療養費について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
※高額療養費の上限額
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市区町村の担当窓口に申請してください。(医師の診断書が必要です。)
※厚生労働大臣が指定する特定疾病
交通事故など、第三者(他人)の行為によって病気やケガになった場合は、受付窓口にお申し出てください。保険証を使用する場合は、必ずご加入の保険者の担当窓口へ届け出てください。
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